こんにちは。つぐみ(@Tsu__Gumi)です。
サージェリーファーストは保険適用外となり、治療費が全額自己負担になる治療法。
手術内容や矯正方法(ブラケットかマウスピースかなど)によって大きな幅がありますが、手術と術後矯正を合わせると250~450万円かかるといわれています(やばい泣)
できるだけ負担を少なくするために、サージェリーファーストにも使える制度があるなら利用したい!
そこで今回は、これまで耳にしたことはあったけれど良く分かっていなかった「医療費控除」について調べてみました。
そもそも医療費控除とは?
年間の医療費が10万円以上超えた場合に所得税が還付される制度
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合に、確定申告をすることで一定の所得税の還付と住民税の減税が受けられる制度です。
1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えた場合に適用され、もしその年に申告を忘れたとしても5年前まで遡って医療費控除を受けることができます。
治療内容によっては歯科矯正も対象になる
医療費控除は、保険の適応・非適応に関係なく、治療内容に応じて適用されます。
歯科矯正に関しても、全ての治療で医療費控除が適用される訳ではありません。
歯科矯正に対する医療費控除に関して、国税庁のウェブサイトには次のように書かれています。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
つまり、「容姿を良くするための矯正は対象にはならないけれど、歯科矯正をしないと健康に支障が出る場合などは対象になる」ということのようです。
ということは、、、私のように反対咬合の場合、咀嚼機能の低下など機能面で生活に支障があるので対象になりそう!
また、同じ国税庁のウェブサイトに記載されていた以下の文章を読むと、治療費が高額になるサージェリーファーストは対象外になる気もしましたが、矯正クリニックのウェブサイトなどを見ると、不正咬合を治す目的で矯正治療を行う場合、マウスピース治療(インビザライン)もサージェリーファーストでの手術も医療費控除の対象になることが分かりました!
ヨカッタ!
歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
参考:国税庁HP
医療費控除の計算方法
治療費用のほか、病院に行くまでの交通費や医薬品の購入費用も医療費控除の対象になります。
なお医療費対象額は最大200万円までとなっており、所得に応じて所得税の還付と住民税の減税が受けられます。
対象になる医療費
- 矯正治療にかかる費用(検査料、診断料、治療に必要な抜歯費用など)
- 通院や入院のために必要な交通費(電車・バスなどの公共交通機関、電車やバスが利用できない場合はタクシー代)※自家用車のガソリン代や駐車場料金は対象にならない
- 治療に伴い必要となる医薬品の購入
住民税の減税と所得税の還付金の計算方法
所得税の還付金と減税額の計算方法は以下の通りです。
所得税の還付金=医療保険控除対象額×所得税率
住民税の減税額=医療保険控除対象額×住民税率
現在、住民税は一律10%なので、医療費控除対象額と課税所得金額が分かれば、住民税の減税額と所得税の還付金が分かります。
順番に計算していきましょう。
課税所得金額が400万円で、1年間にかかった医療費が100万円のケースを考えてみます。
ステップ1:医療費控除対象額(最大200万円)を計算する
医療費控除対象額の計算方法は次の通りです。
医療費対象額
所得200万円以上:医療費の総額-保険金などで補填される金額-10万円
所得200万円未満:医療費の総額-保険金などで補填される金額-所得金額×5%
つまり、1年間に医療費100万円を支払った課税所得金額が400万円の人で、保険金などで補填される金額(生命保険や社会保険などで支給される高額療養費や家族療養費など)がゼロ円の場合は、医療費控除対象額は90万円(100万円-10万円)になります。
ステップ2:所得税率から所得税の還付金を計算する
課税所得金額=給与所得控除後の金額(総所得金額)ー所得控除の合計です。※源泉徴収票をみれば分かります。
所得税率は次のようになっています。
課税所得金額 | ~195万 | ~330万 | ~695万 | ~900万 | ~1800万 | 1800万超 |
---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% |
つまり、所得税還付金は18万円(医療費控除対象額90万円×所得税率20%)になります。
ステップ3:住民税の減税額を計算する
住民税は一律10%なので、住民税の減税額は9万円(医療費控除対象額90万円×住民税率10%)になります。
結果的に、課税所得金額が400万円の人の場合、所得税と住民税を合わせて約27万円のお金が還付・減税されるということになります!!
ちなみに、所得税還付金と住民税の減税額を簡単に計算してくれるサイトを見つけたので、気になる方はぜひ見てみてください。
医療費控除の申請方法と注意点
医療費控除を受けるためには、医療費の支払いを行った翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
確定申告はオンラインが便利
申告書は、直接税務署に行って提出したり郵送したりすることもできますが、国税電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」を使えばオンラインでの申告が可能です。
国税庁 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、インターネットで提出します。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があるので、なくさないよう気を付けましょう。
還付金が振り込まれるのは申告から1-1.5カ月後
還付金は、確定申告後の1-1.5カ月後に、申請者本人が指定した口座に振り込まれます。
なお、e-Taxで申請した場合は、更に振込が早くなるケースもあるそうです。
デンタルローンも医療費控除の対象になる
デンタルローンを組んで矯正治療費を支払う場合も、医療費控除の対象になります。
またローンの場合、患者にとっては分割での支払いになりますが、確定申告では治療費の全額(ローン会社が立替払する金額)が、歯科ローン契約が成立した年の医療費控除の対象になります.
必要に応じて診断書を書いてもらおう
場合によっては、治療目的や治療内容の確認のため、確定申告後に治療を受けている医院の診断書を求められるケースもあるそうです。
私も矯正治療を受けているクリニックに連絡したところ、「確定申告後に診断書が必要だったら書きますよ」と言ってもらえました 。
この記事を書いている時点では、診断書の提出が求められるかどうかわかりませんが、確定申告後に還付金を受けられたかどうかも含めて、また報告したいと思います!